うそ電話詐欺にご注意を!地域で拡げる被害防止運動!

還付金等詐欺、オレオレ詐欺…、もはや国民の誰もが知る詐欺の手口ですが、未だにその被害は後を絶ちません。北浦圏内でも今年、県警の警察官を名乗る者から電話があり「金融機関が不正をしているので、現金を引き出してほしい。日本銀行が3000万円まで補償するので、引き出したら、日銀の者が現金を預かりに行きます。」という内容の事例がありました。多くの人は「自分は大丈夫!」と信じて疑わないでしょうが、犯人グループは次から次へと新しい手口を考え、不安を煽ったり、真実味がありそうな儲け話を持ちかけ、あなたの財産を狙ってきます。犯人グループは「自分は大丈夫!」という慢心につけ込んできます。
そして昨年、山口県では村岡知事のもと「県民総ぐるみでうそ電話詐欺撲滅!」を掲げ、後を絶たないうそ電話詐欺被害を防止するため、地域ぐるみで、職域ぐるみで、家族ぐるみで声を掛け合うことを推進されています。今号の北浦うぇぶでは、是非地域ぐるみで声かけしてもらうよう、うそ電話詐欺防止を目的とした特集を組ませていただきます。「自分は大丈夫!」ではなく、「自分のところにもいつ何時どのような手口で詐欺を持ちかけられるかわからない…。」と、心に留めていただきたく思います。

■うそ電話詐欺って何?
うそ電話詐欺とは、被害対象者に対して電話をかけるなどして、対面することなく信頼させ、お金や電子マネーをだまし取る犯罪の総称です。その手口は大きく分けて、振り込め詐欺と振り込め詐欺以外の特殊詐欺(買え買え詐欺)に分かれます。

振り込め詐欺
①還付金等詐欺(戻します詐欺)
社会保険事務所や市役所等の職員をかたり、「年金(医療費)の過払い金の返金がある」「手続きは今日までとなっているが、手続きされていないので、近くのATMに行って欲しい」といった電話をして、無人のATMに誘導し、返金を装ってATMを操作させ、実際には送金の手続きをさせてお金をだまし取るものです。
②架空請求詐欺(支払え詐欺)
実際には支払いの義務がないにも関わらず、「インターネットのサイト登録料(使用料、退会料)が未払いになっている」「支払いが無い場合は、法的処置を講ずる」等という内容の電子メールやハガキが届き、これを信じた人にお金を支払わせてだまし取るものです。
③融資保証金詐欺(貸します詐欺)
ファックスや電話で「低金利、即融資」等をうたい文句として、融資の申込を募り「融資に対する保証金が必要」と申し向け、現金をだまし取るものです。
④オレオレ詐欺(なりすまし詐欺)
息子になりすまし、「風邪を引いて声が変わった」「携帯電話が壊れ、電話番号が変わった」という電話がかかり、その後「会社のお金を使い込んだのがバレた」「不倫相手を妊娠させた」等を理由にお金を要求するものです。警察官や市役所等の官公署の職員をかたる(なりすます)手口もあります。

振り込め詐欺以外の特殊詐欺(買え買え詐欺)
振り込め詐欺の4つの手口以外のもので、実態のない会社の未公開株や社債の購入の勧誘、ダイヤモンドや金等の宝石、貴金属や仏像等の売買を内容とするパンフレットが送られてきた後、「パンフレットが届いた人しか購入できないので、代わりに購入してもらいたい」「後で買い取るし、お礼も支払う」「必ず設ける。損はしない」等と申し向け、名義貸しを承諾させる。その後、別の犯人から「名義貸しは法律違反であり、当社にも損害が生じた」「穏便に解決するために、損害額を弁償してもらいたい」等と申し向け、お金をだまし取るものです。

■犯人の被害金の受取方法は?
被害に遭われた方の犯人に対する被害金の受渡し方法は次の方法があります。
○金融機関窓口における手続きで、指定された口座に送金する。
○ATMの操作により、指定された口座に送金する。
○キャッシュカード自体をだまし取り、その際に暗証番号を聞きだす。
○預貯金を引き出し、犯人から指定された「レターパック」や「ゆうパック」、「宅配便」を利用して現金を指定された場所に送る。
○預貯金を引き出し、自宅に持ち帰るよう指示され、後に犯人が指定した場所で直接手渡しをする。
○電子マネーを購入し、暗証番号を犯人に教える。

■うそ電話詐欺対策
被害防止のためにできることは色々とあります。それぞれの手口によって対策はことなりますが、以下のことを知っておくだけでも被害を食い止めることができるかと思います。
①還付金等詐欺(戻します詐欺)の場合
職員がATMでの操作方法まで説明することはないので、ATMの操作方法を言われたら詐欺を疑う。
②架空請求詐欺(支払え詐欺)の場合
身に覚えのない請求は無視する。メール等に記載された連絡先には自分から連絡しない。
③融資保証金詐欺(貸します詐欺)の場合
FAXやダイレクトメールでの勧誘には要注意。融資前に送金を要求してきた場合は詐欺を疑う。
④オレオレ詐欺(なりすまし詐欺)の場合
振り込む前に本当の息子や家族に事実を確認する。(変わる前の電話番号に電話する。)自分から息子等の名前を言わない。

■地域でできる被害防止のための声かけ活動
①メモを見ながら携帯電話で通話するなど、電話の指示に従うようにATMを操作している人がいたら、声をかけてあげましょう。被害に遭っている人は、犯人の話を信じきっています。うそ電話詐欺である場合、矛盾点がありますので冷静に相手の話を聞き、矛盾点を指摘しましょう。
②平素投資に興味ない人が、投資を勧誘する内容のパンフレットを持っていませんか。その取引が会社名義のものでありながら、現金の送付先が個人が開設した金融機関となっている場合は、詐欺が疑われますので、「おかしいのでは?」と声をかけてあげましょう。
③急いでいる(焦っている)様子でATMや金融機関の窓口に向っている人はいませんか?送金手続きは、一般的にも平日の午後3時までとなってるので、詐欺にあっていなくても焦っているのかもしれません、ATMや金融機関には十中八九「うそ電話詐欺被害防止」のポスターやチラシがあるので、急いでいる方の横でそれとなくポスターやチラシの内容を声に出して読んでみて、その方の反応を窺ってみるのも良いでしょう。不安がられているようなら、直接「大丈夫ですか?」と声をかけてあげましょう
■3ない運動
うそ電話詐欺の被害は、犯人からの一本の電話から始まります。このため、犯人の犯行の機会を遮断する取組として、電話に対する対策を進めることが効果的で、県民総ぐるみ被害防止に向けた「3ない運動」を山口県では推進しています。
Ⅰ、電話に「すぐ出ない!」
Ⅱ、電話帳に「載せない!」
Ⅲ、電話で「長く話さない!」

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Ⅰ、電話に「すぐ出ない!」
・留守番電話機能を活用してみましょう。犯人は、自分の声を記録されることを嫌います。このため在宅時でも留守番電話機能を設定し、相手を確認して、後に電話をかけ直すといった対応をすると効果的です。
・ナンバーディスプレイサービスを活用しましょう。
・警告メッセージ付き通話録音装置を活用しましょう。家電販売店で数千円から数万円で購入できます。
Ⅱ、電話帳に「載せない!」
・犯人グループは電話帳から被害対象者を抽出しているケースが多くあります。特に女性名義で掲載されておられる方は注意が必要です。被害防止のため、電話帳への掲載の可否について今一度考えてみましょう。
・電話帳への掲載中止は「116」でできます。
Ⅲ、電話で「長く話さない!」
・過払い金を返す。儲かる話がある。損はしない。名義を貸して欲しい。といった言葉があれば詐欺を疑い、「家族に相談してみる。」「私方には必要ない。」など言って、素早く電話を切りましょう。長く話を聞いてしまうと見込みありと判断されてしまう恐れがあります。

被害防止のため、お伝えしたいことは多くありあすが、紙面スペースの関係上、最小限の情報を掲載させていただきました。一番重要なことは、一人ひとりが意識を高めることだと言われています。意識を高めるために、人と会う機会毎に、うそ電話詐欺被害防止について、話題に取り上げていただければと思います。